障害年金を受給するにはとにかくその初診日が大事!2022年10月31日 19時53分11秒

障害年金を受給するにはとにかくその初診日が大事!

・障害年金は国民年金制度の一環
・障害年金をもらうためには、とにかくその初診日が大事!
・傷病手当金を既にもらってる人が障害年金をもらえると、傷病手当金を返却することになる。


障害年金のことについてその相談のつきそいに行ったので備忘録的に書いてみます。
素人なので、細かい内容は間違っているかも知れないところはご容赦を。


・障害年金は国民年金制度の一環

私は「障害年金」自体をよく知らなかったので「(先天的にでも後天的にでも)何かしらの障害者になって働けなくなった時に、お金(年金?)がもらえる制度」と漠然と捉えてました。
そして今回、根本的に考え方が違うことを知りました。
前提として「障害年金」は「国民年金」制度の一環の中に含まれるので「国民年金」(もしくは「国民年金」にプラスの制度である「厚生年金」)を納めていない人には、使うことが出来ません!
「国民年金」未納者は、障害を負って働けなくなっても「障害年金」はもらえないのです!
だから一時期「国民年金はどーせ破綻するから納めない方がいいよ」などという言説が飛び交いましたが、そんなことは無いのです。
未納だと国が用意してる社会保障サービスのひとつが使えなくというこの事実。
掛け捨ての保険に入るくらいならその前に「国民年金」を納めた方が得だと思いました。
破綻しなければ年金として戻って来るし。


・障害年金をもらうためには、とにかくその初診日が大事!

障害年金の受給の手続きには、その病状(症状)がいつから始まったを証明するために、とにかく「初診日」の証明が必ず必要なのだそうです!
例えば事故に合って働けなくなったので障害年金を受給したいと申請する場合は、その「事故に合って病院を受診した日」が「初診日」になるので分かりがいいと思いますが、問題は「初診日」がわからないケース。
メンタル系の疾患だとありがちだと思いますが、子供の頃に受診して以来ずっと通院は続いているけど通院していればとりわけ問題もなく日常生活も送れて就職も出来て普通に暮らせていたのが、20年とか30年後に突然諸事情で悪化して働けなくなってしまい、障害年金を受給したいと思った時。
いまどきだったらコロナ禍で体調壊したとかブラック企業に勤めたせいで本格的にメンタル壊したとかで働けなくことはありがちでしょう。
そんな時に「初診日」がわからないと「障害年金」の手続きが出来ないんですよ。
申し込み自体が出来ないのです。
実家暮らしで引っ越しもせずにひとつの同じ医院に通院していれば「初診日」もわかりやすくていいのですが、就職で遠くに引っ越してしまったとか通ってた医院が廃院してしまったとか様々な事情で、同じ症状の病気を治療するためにいくつもの医院を転々と受診することになってる人も多いと思います。
問題なのは後者の方。
今回付き添った相手は後者の方で、中学生の頃に地元のA医院に通院→成年後に引っ越し、A医院からの紹介状をもらってB医院に通院(B医院通院中にA医院は廃院)→10年近く通ったB医院が(高齢の先生が開いている個人医院だったためか)ある日突然廃院→飛び込みで現在のC医院通院することに。という経緯だったため、数十年も前の中学生の頃の「初診日」を証明する手立てが無いのです。
初診日が記入されてる診察券とかがあれば(立証順位としては低くなるが当時のお薬手帳とかでも)証拠になるとか言われたのですが、30歳や40歳50歳になってまで、中学生の頃の診察券(しかも初診日が明記されてるタイプの)なんて持ってないですよね。
B医院が廃院していることもアンラッキーで、A医院からB医院へは紹介状で繋がっていたのにB医院が廃院したことでC医院への繋がりがなくなってしまい、B医院からC医院へ紹介状で繋がっていれば、もしかしたら初診日もわかったかもと思えてなりません。
なので小さいお子さんをお持ちの皆さん!
何十年後に必要になるかわからないので初診日がわかる診察券は大事に保管しておいた方がいいですよ!
(一応「身内以外の第三者の数名に、当人の初診日あたりの通院事情を書面で証明してもらう」という方法もあるのですが、そのやり方で受給が認可される割合は……と、くちごもるレベルのようです)


・傷病手当金を既にもらってる人が障害年金をもらえると、傷病手当金を返却することになる。

「傷病手当金」というのを私は知らなかったのですが、どうやら勤めている会社が社会保険(健康保険)に入っていると「病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される」という制度があるそうです。
(私はフリーランスで国民健康保険なので知らなかった。これが俗に言う休職手当なのかどうかもわからない程度の知識です。すみません)
で、付き添った当人は「傷病手当金を既にもらってる人」だったのですが、注意すべき点は「傷病手当金を既にもらってる人が障害年金をもらえることになるとき、期間と診断が同じ場合、傷病手当金を返却することになる。」ということです。
期間も違って、診断も違う理由(傷病手当金をもらうことになった病症理由と障害年金を申請する病症理由が違う場合)なら、返却することはないみたいです。
バッティングしたらダメよ。ってことのよう。
この辺り、もし障害年金が受給されるようになっても、のちに再就職なり仕事が出来て収入が得られるようになったら、それに合わせて障害年金ももらえなくなって行くシステムみたいなので、障害年金制度と健康保険制度は連携をしている感じですね。

とりあえずは以上です。
こんな内容は経験してみないとわからない話だなぁ。と思ったので、もし誰かの役に立てばという思いもあり、文章として残してみました。